医療費助成制度

利用できる主な医療費助成制度

20歳未満の方は

特定疾病療養受療証

病院の治療費が一定額を超えた場合、その超えた額を給付する制度です。

 

小児慢性特定疾病医療費助成制度

治療が全額公費負担で受けられる制度です。

 

※ 継続申請も新規申請と同様に手続きが毎年必要です。なお、18歳以上での新規申請は認められません。

 

特別児童扶養手当

20歳未満で、心身に障害のある児童の扶養のために、その父母または養育者に対して手当を支給する制度です。

 

障害児福祉手当

いつも介護が必要な障害児に対して手当を支給する制度です。

 

20歳以上の方は

特定疾病療養受療証

病院の治療費が一定額を超えた場合、その超えた額を給付する制度です。

 

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

治療が全額公費負担で受けられる制度です。

 

障害基礎年金

病気やけがによる障害で日常生活や仕事をすることが困難になった場合の経済保障をする制度です。

 

※ 20歳の誕生日から3ヵ月以内に

 

介護保険

65歳以上で、介護サービスを必要とする方の制度です。

 

その他

乳幼児医療費助成制度

都道府県(および政令指定都市)の事業で、全国的には3歳から未就学までの乳幼児の医療費を助成する制度です。

 

身体障害者手帳

福祉サービスを利用するための「パスポート」です。

 

児童手当

家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当を支給する制度です。

 

※ 小学校修了前(12歳になった後の最初の年度末)まで

 

児童扶養手当

父親のいない児童(父親が重度障害者の場合を含む。ただし、児童が公的年金の加入対象になっている場合を除く)の母親や母親にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。父子家庭に対しても支給されます。

 

※ 18歳になった次の3月31日まで(障害児は20歳まで)

 

傷病手当金