生活費サポート
- 監修:産業医科大学 名誉教授 白幡 聡 先生
産業医科大学病院 ソーシャルワーカー 野田 雅美 先生
産業医科大学病院看護部/血友病センター ナースコーディネーター 柏原 やすみ 先生
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当
- ①児童手当: 家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当を支給する制度です。
- ②児童扶養手当: 児童を養育するひとり親(父親または母親が重度障害者の場合を含む)やひとり親に代わってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。なお、対象の児童が公的年金を受給しているときは、児童扶養手当の全部または一部を受給することができない場合があります。
- ③特別児童扶養手当: 20歳未満で、心身に障害のある児童の扶養のために、その父母または養育者に対して手当を支給する制度です。
- ④障害児福祉手当: いつも介護が必要な障害児に対して手当を支給する制度です。
表 児童に関する手当
| 手 当 | 支給対象 | 条 件 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 児童の年齢 | 次の人は該当しない | 所 得 制 限 | |||
| 児童手当 | 児童を養育している人 | 18歳になった次の3月31日まで | ー | 無 |
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| 児童扶養 手当 | 児童を養育しているひとり親 、 または父母に代わって児童を養育している人 | 18歳になった次の3月31日まで(障害児は20歳まで) |
| 有 |
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| 特別児童 扶養手当 | 障害のある児童を扶養している人 | 20歳未満 |
| 有 |
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| 障害児 福祉手当 | 障害が重度でいつも介護が必要な児童 | 20歳未満 | 有 | 16,100円/月 | |
(金額は2025年4月現在)
・各手当に必要な手続きがあります。診断書が必要な手当もありますので、詳しくは住所地の市区町村役場担当課におたずね下さい。
- ※「第3子以降」とは、児童(18歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子)及び児童の兄姉等(18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にありかつ親等に経済的負担のある子)のうち、年齢が上の子から数えて3 人目以降の子のことをいいます。