
児童に関する手当金の制度として、表8のようなものがあります。各手当毎に必要な手続きがあります。診断書が必要な手当もありますので、詳しくは住所地の市区町村役場担当課におたずね下さい。
表8.児童に関する手当
| 手 当 | 対 象 | 条 件 | 金 額 | ||
| 年 齢 | 次の人は該当しない | 所得 制限 |
|||
| 児童手当 | 児童を扶養している人 | 小学校修了前(12歳になった後の最初の年度末)まで | 所得制限に該当する人 | 有 |
10,000円/月 ただし、3歳以上は第1子、第2子までは5,000円/月 |
| 児童扶養 手当 |
母子家庭または父のいない子の家庭 | 18歳になった次の3月31日まで(障害児は20歳まで) |
扶養者が公的年金を受給している
子が児童福祉施設に入所している |
有 |
所得に応じて9,880円~ 41,720円/月
対象児童2人以上は加算あり |
| 特別児童 扶養手当 |
身体または知的障害児を扶養している人 | 20歳未満 |
子が障害による年金をもらっている 子が施設に入所している |
有 | 重度障害児1人につき50,750円/月中度障害児1人につき33,800円/月 |
| 障害児 福祉手当 |
障害が重度でいつも介護が必要な児童 | 20歳未満 | 有 | 14,380円/月 | |
(金額は2007年4月現在)