



表6.退職後の健康保険について
| 健康保険名 | 手続きの窓口 | 保険料(目安) | その他 |
| 健康保険任意継続被保険者 | 現在の保険証を管轄している保険者 | これまで給料から引かれていた健康保険料の2倍 | 保険料の払込期間の厳守や有効期間が2年間という決まりがある |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村役場国民健康保険の窓口 | 本人の所得によって保険料が決まる | 国民健康保険の窓口で「国保に加入した場合の保険料を知りたい」と相談する |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 家族の会社の健康保険の担当者 | 扶養に入るので保険料の徴収はない | 本人の所得によって加入できないなど加入条件あり |
表7.高額療養費について(金額は一般世帯の場合)
| 健康保険 | 窓 口 | 内 容 |
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 各支部 |
高額療養費の限度額は一般と上位所得者および低所得者の区分で設定されている。一般では本人、家族とも1ヵ月の自己負担額が[80,100円+(医療費-267,000円)×1%]を超えた時、超えた分が本人の請求に基づいて払い戻される。また、自己負担額が上記金額に達しなくても同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担額がある場合、世帯毎に合算して上記金額を超えた時も対象になる。さらに、同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目以降は44,400円を超えた分が払い戻される。健康保険組合の場合、組合独自の制度を設けているところもある。 |
| 組合管掌健康保険 | 各健康保険組合 | |
| 船員保険 | 社会保険事務所 および県 |
|
| 共済保険 | 各共済組合 | |
| 国民健康保険 | 市区町村役場 |
〈参考〉高額療養費の区分別自己負担額
| 区 分 | 自己負担額(月額) | |
| 上位所得者 | 月収56万円以上 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
| 一 般 | 上位所得者・低所得者以外 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 低所得者 | 市区町村民税が非課税 | 35,400円 |
(2009年8月現在)
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障害認定日の診断書として有効なのは、障害認定日から3ヵ月以内のものです。血友病の患者さんは20歳の誕生日から3ヵ月以内に受診して診断書を書いてもらいましょう(※2)。
ご質問の方のように、障害年金の存在を知らずに障害認定日に申請していなかった人も申請できます。この場合の手続きでは、主治医の診断書が「障害認定日」のものと、「現在の症状」のものの2種類が必要になります。関節の障害も併せて申請するなら、こちらの診断書も2種類必要です(つまり、合計4種類必要です)。| ※1. 初診日 | : | 障害の原因となった傷病について初めて医師にかかった日をいいます。 |
| ※2. 障害認定日 | : | 今回、ここでは20歳の誕生日を障害認定日としています。一般に障害認定日は初診日から1年6ヵ月経過した日をいいます。傷病によっては障害認定日が異なりますので血友病以外で申請する場合は申請窓口にご相談下さい。 |
| ※3. 遡及請求 | : | 障害認定日に障害年金に該当するケースは申請日から最大5年分の年金を遡って受給可能です。 |
| ※4. 事後重症 | : | 障害認定日には障害年金に該当しなかったか、障害認定日の診断書が作成できないケースは申請日(実際には申請の翌月)からの支給となります。 |
参考資料