
2.助成制度活用の実際(福島県を例として)
2.先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業では、新規申請、継続申請、医療機関の追加や
変更などの各手続きについてそれぞれに所定の申請書があります。
- 主な手続きについては下記の(1)~(4)の通りです。手続きの窓口は住所地の保健所にな
ります。申請にあたっては、下記を参考に必要書類や手続きについて保健所に確認して
下さい。また、医療機関の中には申請書類が準備されているところもありますので、受
診先でもおたずね下さい。
(1)新規(初めての)申請

【1】先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書(120KB) → 主冶医が記入
【2】先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(229KB) → 本人が記入
(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で申請する患者さんは【1】は別書類です。)

- 【1】、【2】の申請書類を本人の住所地の保健所で受け取り、【1】は主治医に書いてもらい、【2】は本人が記入します。
- 住民票、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)と【1】、【2】の書類を持参し住所地の保健所で手続きします。なお、20歳まで小児慢性特定疾患治療研究事業を受給していた患者さんは、小児慢性特定疾患治療研究事業の受給者だったことを証明できる書類(受診券のコピーなど)も併せて添付して下さい。
〈給付の開始〉
保健所の受付日の属する月の一日からとなります。
(2)継続(更新)申請

【1】先天性血液凝固因子障害等治療研究診断書(120KB)→主治医が記入
【2】先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付継続申請書(231KB)→本人が記入

- 有効期間の更新時期に(福岡県では)県庁から【1】、【2】の書類が送られて来ます。【1】を主治医に書いてもらい、【2】は本人が記入します。
- 医療受給者証、住民票、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)と【1】、【2】の書類を住所地の保健所に持参し手続きします。保険証や住所などに変更がある場合は、次の(3)の変更届も一緒に提出して下さい。
(3)変更届

【1】先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届(118KB)

- 【1】の書類を保健所で受け取り、必要事項を記入します。
- 変更理由によって添付書類が異なります。
*氏名、住所が変わる場合→住民票(戸籍抄本記載のもの)
*医療保険が変わる場合→医療保険証の写し、特定疾病療養受療証の写し(対象患者さんのみ)
*その他の理由の場合→その理由を証明する書類
- 1、2を持参し住所地の保健所で手続きします。
(4)医療機関の追加・変更申請

【1】先天性血液凝固因子障害等治療研究事業受療医療機関(追加・変更)指定申請書(108KB)

- 【1】の書類を保健所で受け取り、必要事項(追加または変更の理由)を主治医に書いてもらいます。
- 【1】の書類に本人の署名と捺印をした上で、保健所に提出します。
(5)その他
(1)~(4)の手続き以外にも、受給者証の再発行申請書や返納届など、手続き別に保健所に
書類が用意されています。先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に関する手続きについては、住所地の保健所に相談して下さい。