
2.助成制度活用の実際(福島県を例として)
ここでは福岡県の方法を例に、小児慢性特定疾患治療研究事業と先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の申請手続きについて説明します。
1.小児慢性特定疾患治療研究事業
- 小児慢性特定疾患治療研究事業は、新規(初めての)申請はもちろん、継続申請も新規申
請と同様の手続きが毎年必要です。なお、18歳以上での新規申請は認められません。
- 継続申請の場合は保健所から交付された受診券の有効期間内に手続きをしましょう。
(更新時期に書類が自宅へ郵送されて来るかどうかを、保健所に確認して下さい。)
- 医療機関の追加や変更の場合は、手元にある受診券の有効期間内でも、新規申請と同様
の手続きが必要です。

【1】小児慢性特定疾患(血友病等血液疾患)医療意見書(182KB) → 主治医が記入
【2】小児慢性特定疾患治療研究承認申請・継続協議書(140KB) → 保護者が記入

- 【1】、【2】の申請書類を保護者の住所地の保健所で受け取り、【1】はお子さんの主治医に書いてもらい、【2】は保護者が記入して下さい。
- 印鑑(認め印で可)、住民票(世帯全員の住民票)、保険証、特定疾病療養受療証(対象患者さんのみ)、世帯調書(保健所でもらえます)と【1】、【2】の書類を持参し住所地の保健所で手続きします。
〈給付の開始〉
保健所での受付日からです。住所地の保健所で治療の開始日までに手続きして下さい。
書類の提出が遅れる場合は、あらかじめ保健所に連絡して下さい。