
障害者手帳は、福祉サービスを利用するための「パスポート」です。障害に応じて、身 体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。ここでは、身体障害者手帳についてご紹介します。
身体障害者手帳は、肢体、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、内部 機能に永続する障害のある人を対象としています。「障害」とついていますが、障害年金とは全く別の制度です。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。肢体の障害(肢体不自由)と視覚障害には1級から6級までの等級がありますが聴覚障害には1級がないなど、障害別で等級の範囲が違います(表4参照)。
表4.身体障害者手帳について
| 対象者 | 肢体(上肢、下肢、体幹)、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、内部機能(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫)に障害のある人 |
| 手帳の等級※ | 1~6級(肢体、視覚、聴覚といった障害別で等級の範囲は異なる) |
| 窓 口 | 市(区)の人は市(区)福祉事務所 町村の人は町村役場福祉担当課 |
| 申請書類 | 申請書、診断書・意見書(指定医が記入)、3cm×4cmの顔写真1枚 (申請書には印鑑が必要です。写真は2枚必要なところもあります) 申請書(127KB) 診断書・意見書(313KB) |
| その他 | 診断書を作成できるのは各障害別に「指定医」と認定されている医師です。 障害が重複した場合は、それぞれの診断書が必要 |
※ 肢体不自由については1~7級までの等級がありますが、手帳の対象となる等級は6級までです
身体障害者手帳によって色々な福祉サービスを受けることができますが、サービスの内容は障害部位や等級により様々です。また、自治体によってサービスの範囲が異なることもあります。手帳の交付時に福祉サービスのガイドブック(右図)を配布する自治体もあるので窓口(表4参照)で、おたずね下さい。主なサービスは以下の通りです。
【1】自立支援医療(更生医療):身体障害を軽くしたり、重くなるのを防ぐための医療費の負担が少なくなります。
【2】自立支援医療(育成医療):【1】のいわば「子ども」版です。
【3】重度障害者医療:重度の障害がある人の医療費を助成します。
【4】駐車禁止除外指定車標章の交付:障害者の車が駐車禁止区域内でも駐車できます。
【5】補装具の交付・修理:障害を補うための用具を交付(または修理)します。
表5.補装具の種類
| 障害別 | 種 類 |
| 視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器 |
| 肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、 歩行補助つえ 、座位保持装置、歩行器 、車いす、電動車いす |
| 18歳未満の人のみ→座位保持いす、起立保持具、排便補助具、 頭部保持具 |
|
| 重複障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
が介護保険優先の用具です
【6】日常生活用具の給付・貸与:日常生活の便宜をはかるための用具が給付(または貸与)されます。
〈手帳を受け取る際に福祉サービスの確認を〉
上記の【1】~【6】以外にも身体障害者手帳には、職業能力開発校や身体障害者施設の利用、JRやバス、国内線航空料金などの交通運賃の割引、税金の障害者控除が受けられるなど色々なサービスがあります。身体障害者手帳を受け取る際には、福祉サービスのガイドブックのことや自分の等級で利用できるサービスを窓口で確認して下さい。〈先天性血液凝固因子障害等治療研究事業と介護保険〉
平成12年4月より介護保険制度がスタートしました。先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象患者さんが、介護保険から医療サービス(訪問看護、訪問リハビリなど)の給付を受けた場合の自己負担分は先天性血液凝固因子障害等治療研究事業から助成されます。