
障害基礎年金は病気やけがによる障害で日常生活や仕事をすることが困難になった場合
の経済保障です。国の定めたいくつかの要件に該当しなければ受給できませんが、血友病および類縁疾患の患者さんのように先天性の病気の人は、「20歳前に障害の原因となった病気やけがの初診日があるケース」として障害基礎年金の申請ができます。ただし、この場合の申請には通常の支給要件に加えて所得制限があります。これは20歳前の傷病による障害基礎年金の対象者は国民基礎年金加入前(年金保険料未納)の傷病に対して年金の支
給を受けるためです。
年金制度は複雑なのでここでは血友病および類縁疾患の患者さんが障害基礎年金を申請する場合に絞って解説いたします。【1】、【2】どちらの場合も所得制限に該当しないかを確
認の上(表2参照)、申請して下さい。確認の窓口は市区町村役場の税務課です。
表2.20歳前障害の所得制限の金額
| 全額支給停止 | 2分の1支給停止 |
| 所得限度額4,621,000円 | 所得制限額3,604,000円 |
(金額は2009年8月現在)
※ 所得が3,604,000円以下なら全額支給となります。扶養親族がある場合は上記の所得限度額に加算がつきます
【1】20歳ではじめて障害基礎年金を申請する場合
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〈20歳の誕生日から3ヵ月以内に〉
20歳ではじめて申請する場合は、20歳の誕生日直後に診断書を書いてもらいましょう。 誕生日に必ず受診できるとは限らないので、誕生日から3ヵ月以内に受診して診断書を書いてもらいましょう。この3ヵ月以内というのは障害認定日として重要なポイントです。【2】障害認定日(20歳の誕生日)からかなりたって障害基礎年金を申請する場合

障害基礎年金の存在を知らなかったり、20歳の時には申請しなかった人が障害認定日から何年も後になって申請することもあります。この場合、手続きの流れは【1】と同じですが主治医の診断書用紙が2枚必要になります。障害認定日のものと、申請時の現在の症状を記入してもらったものがそれぞれ必要です。関節の障害も併せて申請するなら、こちらの診断書用紙も2枚必要です(この場合、合計4枚必要ということになります)。
障害年金には「遡及請求」といって、申請日から最大で5年分は、障害年金の支給を遡って受けることができる制度があります。つまり、障害認定日から10年たって申請した場合、10年分の受給はできませんが申請日から5年分は受給できるということです。5年分は遡るといっても、できれば障害認定日からあまり経過しない期間での申請をお勧めします。医療機関のカルテの保管義務期間は5年間といわれています。ずっと同じ病院にかかっていればまず問題はないと思いますが、「20歳の時と30歳の時の病院が違って、障害認定日の時のカルテがない」ということが起きないとも限りません。この場合、「事後重症」といって申請日以降の状態だけが障害年金の対象となります。
なお、2009年8月現在の障害基礎年金額は、1級990,100円/年、2級792,100円/年です。
〈「遡及請求」と「事後重症」〉
| 遡及請求: | 障害認定日に障害年金に該当するケースは申請日から5年分の年金を遡って受給可能。 |
| 事後重症: | 障害認定日には障害年金に該当しなかった、もしくは障害認定日の診断書が作成できないケースは申請日(実際には申請の翌月)からの支給となる。 |
| 【1】児童手当 | : | 家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当を支給する制度です。 |
| 【2】児童扶養手当 | : | 父親のいない児童(父親が重度障害者の場合を含む。ただし、児童が公的年金の加入対象になっている場合を除く)の母親や母親にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。 |
| 【3】特別児童扶養手当 | : | 20歳未満で、心身に障害のある児童の扶養のために、その父母または養育者に対して手当を支給する制度です。 |
| 【4】障害児福祉手当 | : | いつも介護が必要な障害児に対して手当を支給する制度です。 |
表3.児童に関する手当
| 手 当 | 対象 | 条 件 | 金 額 | ||
| 年 齢 | 次の人は該当しない | 所得 制限 |
|||
| 児童手当 | 児童を扶養 している人 |
小学校修了前(12歳になった後の最初の年度末)まで | 所得制限に 該当する人 |
有 |
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| 児童 扶養手当 |
母子家庭 または 父のいない子の家庭 |
18歳になった 次の3月31日まで (障害児は20歳まで) |
|
有 |
|
| 特別児童 扶養手当 |
身体または 知的障害児を扶養している人 |
20歳未満 |
|
有 |
|
| 障害児福 祉手当 |
障害が重度でいつも介護が必要な児童 | 20歳未満 | 有 | 14,380円/月 | |
(金額は2009年8月現在)